総トン数20トン以上の推進機関を有する日本船舶を航行の用に供する場合には、商法及び船舶法の規定に従って、運輸局等において登録を行い、船舶国籍証書の交付を受けることが義務づけられており、その前提手続として、所有権保存の登記を受けなければなりません。