海事代理士
海事代理士は、他人の委託により、国土交通省や都道府県等の行政機関*1に対して、船舶安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法などの海事関係諸法令の規定*2に基づく申請、届出、登記その手続をし、またはこれらの手続に関する書類の作成を業とするものを言います。
*1 行政機関とは 国土交通省 法務局 都道府県 市町村
*2 法令の規定とは 船舶法 船舶安全法 船員法 船員職業安定法 船舶職員及び小型船舶操縦者法 海上運送法 港湾運送事業法 内航海運業法 港則法 海上交通安全法 造船法海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 領海等における外国船舶の航行に関する法律 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 全各号に掲げる法律に関する命令
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